任意後見契約

任意後見契約の質問と回答

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任意後見契約に関する質問
 
 @任意後見契約とは、どのような契約ですか?

 A本人がどのような場合に、任意後見契約を結ぶことができますか?

 B任意後見人は、どのようなことをしてくれるのですか?

 C任意後見契約で注意点は何ですか?

 D判断能力は低下していませんが歩行も困難な状態になりましたので、代理人を選んで、財産管理等の事務を任せたいのですが、どんな方法がありますか?

 E任意後見契約の3つの利用方法とは何ですか?

 F任意後見契約の手続きはどうすればよいのですか?

 G任意後見契約の内容は契約を結ぶ者が自由に決められるのですか?また、本人が死亡した後の事務はどうなりますか?

 H任意後見人には、誰がなることができますか?また、どのような人がふさわしいのですか?

 I任意後見人はいつから仕事をするのでしょうか?

 J任意後見監督人の選任がなぜ必要なのですか?

 K成年後見制度と任意後見制度の違いは何ですか?

 L任意後見人や任意後見監督人に対する報酬は必要なのですか?

 M委任した事務処理にかかる費用はどのようにして支払うのですか?

 N任意後見契約を取りやめることができますか?

 O任意後見契約は登記が必要とされていますが、なぜですか?

 P任意後見契約公正証書を作るにはどのくらいの費用がかかりますか?

任意後見制度に関する回答

 @任意後見契約とは、どのような契約ですか?

1.人は年齢を重ねるにつれて、徐々に物事を判断する能力が衰えていくことは、どうしても避けることはできません。
 時には、痴呆症などの症状があらわれ、自分の所有している不動産の管理や生活費を支払うための預貯金の出し入れなど、自分の日常生活にかかわる重要な物事について適切な処理をできなくなる場合も決して少なくありません。
 そうした事態に備えて、財産管理や医療契約、施設への入所などの手続きを自分に代わって行ってくれる人を判断能力が低下する前に、あらかじめ選任しておくと安心です。
 自分の代わりにいろいろな手続き等を行なってくれる人を任意後見人といい、一定の仕事(財産管理など)を代わってしてもらう事を依頼する契約が任意後見契約です。
 A本人がどのような場合に、任意後見契約を結ぶことができますか?
(1)契約を結ぶときに、本人に契約を結ぶだけの判断能力があれば、任意後見契約を結ぶことができます。本人にその判断能力がどうかは、医師の診察書を取ってもらったり、関係者から事情を尋ねたりして公証人が決まります。そして、判断能力があると認められたときには、任意後見契約を結び、契約後直ちに任意後見契約人の選任を申し立て、その選任があり次第すぐに任意後見人により事務処理をしてもらうことができます。

(2)もし、判断能力が認められない場合には、任意後見契約を結ぶことはできません。この場合には、別に民法で定められた法定後見の制度によることになります。家庭裁判所に後見開始の申し立てをし、後見開始の裁判を受けたときは、家庭裁判所の選任した後見人が法定の代理人として、本人の財産管理、身上看護等に関する事務をすることになります。
 B任意後見人は、どのようなことをしてくれるのですか?
1. 任意後見人ができる委任事務は、公正証書による契約で定められていますが、原則として、契約等の「法律行為」に限られ、「事実行為」としての介護サービス等は含まれません。ですから、具体的な介護サービスが必要なときは、任意後見人が本人の代理人として、介護サービス業者等と介護契約を締結し、その業者が介護を行うことになります。また、施設等への入所が必要なときは、後見人が本人を代理して、入所契約を締結します。

2. 任意後見人の事務は、大きく分けて「財産管理に関する事務」と「身上監護に関する事務」に分けられています。
 財産管理に関する事務とは、預貯金の管理、不動産の管理及び相続における遺産分割協議等です。
 身上監護に関するとは、本人の生活や医療監護に関する事務で、生活に必要な物品の購入契約や介護、住居、そして医療に関する等の事務が該当します。

3. 以上のように、任意後見においては、本人の希望を事前に公正証書で決めておくことができますが、任意後見契約の内容については、前もって専門家と十分相談するなどして、委任する事項に漏れのないようにすることに気を付ける必要があります。
 C任意後見契約で注意点は何ですか?
1. 一番注意しなければならない点は、自分が望んでいる事柄を遠慮することなく契約書に記入しておくことです。そのために、前もって、行政書士、弁護士などの専門家に相談して、ご自分の老後設計を立て、あらゆるケースを描いた上で代理権目録と契約書を作成しておく点にあります。

2. 任意後見契約は、公正証書で作らなければなりません。後見人になってほしい人と、当事者同士で契約するだけでは、任意後見契約としての効力は発生しません。この場合は委任契約としての効力はありますが、委任契約はいつでも解除できるので、ご本人が痴呆症状を発症された後では、「本当に委任契約が解除されていないのか」という確認が難しく、受任者が本人を代理して契約等をされるときに、契約等の相手方が困ることになって、事実上委任事務ができなくなることも考えられます。

3. 委任後見契約の効力が生じるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときからです。この任意後見監督人の選任の申し立てができるのは、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分になった」時です。従って判断能力が低下すればよいので、完全に喪失する必要はないのです。任意後見監督人の選任の申し立てができるのは、任意後見受任者、配偶者、四親等内の家族もすることができます。なお、判断能力があれば、ご本人もすることができます。
 D判断能力は低下していませんが歩行も困難な状態になりましたので、代理人を選んで、財産管理等の事務を任せたいのですが、どんな方法がありますか?
 そのような場合、任意後見契約ではありませんが、通常の委任契約としてそのような契約もすることはできます。この場合には、その後痴呆症や精神障害等により本人の判断能力が低下した時のために任意後見契約を同時に結んでおくとよいでしょう。そうすれば、その必要が生じたときには、すぐに最初に結んだ委任契約から任意後見契約への移行が円滑に行われ、代理人による事務処理が中断されることを避けることができます。この2つの契約は一通の公正証書ですることができます。
 E任意後見契約の3つの利用方法とは何ですか?
1. 任意後見契約には(1)「将来型」これは、とりあえず、任意後見契約だけを締結しておく場合です。(2)「即効型」これは、任意後見契約後、すみやかに任意後見監督人を選任する場合です。(3)「移行型」これは、とりあえず財産管理や特定の事務の代理を依頼し、将来は、成年後見に移行する場合です。

2. 任意後見契約は、将来のための契約ですから、成年後見が開始されるまでの間どうするかという問題があります。また、現時点では判断能力はあるが、手足が不自由で、寝たきりという場合に、本人に代わって、財産管理などの特定の事務を処理する代理人が必要になる場合もあります。そうしたときに考えられる方法として、任意後見契約とは別に、任意代理権契約を結んでおく方法です。この契約には三種類あります。
 (1)「見守り型」これは、継続的な相談契約を結び、月1回程度本人の状況を見て、必要と判断すれば任意後見監督人選任の申し立てをする場合
 (2)「一部代理型」これは、特に必要となる特定の行為の代理を任せる場合
 (3)「全部代理型」これは、成年後見人に準じて、全ての行為の代理を任せる場合

3. 任意後見契約は、本人の望んでいる事柄を最大限反映できる制度ですから、任意後見契約に際しては、同時に、任意代理契約や遺言を作成して、任意後見が開始されるまでの間の財産管理及び死後における遺産の処理の仕方をも配慮しておく必要があります。
 F任意後見契約の手続きはどうすればよいですか?
(1) 任意後見契約を結ぶときは、必ず公正証書でしなければなりません。任意後見契約の作成では、公証役場へ出向くか、または、公証人に出張してもらい、自宅で作成してもらうこともできます。

(2) 任意後見契約を結ぶ場合に、まず、ご自分が「将来こんなふうでありたい」という希望を明確にしておく必要があります。特に、財産管理身上監護に関しては、具体的に明記しておかねばなりません。

(3) 公証人に、公正証書で任意後見契約を作成してもらうのに必要な書類は次のものです。

  本人 ⇒ 印鑑登録証明書 戸籍謄本 住民票

  任意後見人となる人 ⇒ 印鑑登録証明書 住民票

(4) 任意後見契約の内容は、本人の状況により、異なってきますので、ご自分でよく分からない時は、専門家の行政書士、弁護士等に手続きを依頼されるのも良いと思われます。
 G任意後見契約の内容は契約を結ぶ者が自由に決められるのですか?また、本人が死亡した後の事務はどうなりますか?
 契約ですから、どなたを任意後見人に選ぶか、その任意後見人にどこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人となることを引き受けてくれる人との話合いにより、自由に決めることができます。
 また、「任意後見」の場合には、任意後見受任者と、あらかじめ、契約しておけば、死亡後の事務についても、委任しておくことはできます。
 H任意後見人には、誰がなることができますか?また、どのような人がふさわしいのですか?
 成人であれば誰でも任意後見人になることができます。本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の親族や親しい友人でもかまいません。また弁護士、行政書士などの専門家も任意後見人とすることもできます。なお複数の人を選任してもよいのです。
 ふさわしい人には、ご自分と馬が合い、話をしていてリラックスさせてくれるような人、金銭感覚がきちんとしている人、そして遠方ではなく比較的近くに住んでいる人がよいと思われます。
 I任意後見人はいつから仕事をするでしょうか?
 任意後見契約は本人の能力が低下したときに備えて結ばれるものですから、任意後見人が本人に代わって事務処理するのは、本人が自分の財産管理等を十分に行うことができなくなってからということになります。そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任したときからこの契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始めることになります。
 J任意後見監督人の選任がなぜ必要なのですか?
 任意後見人が事務処理するのは、本人の能力が低下した後のことですから、任意後見人の事務処理が適正に行われているか否かを本人がチェックするのは難しいので、任意後見監督人にこれをさせることにしているためです。
 K成年後見制度と任意後見制度の違いは何ですか?
1. 「成年後見人」というのは、精神上の障害(痴呆、知的障害、精神障害等)によってご自分で判断が困難になった人のために、代わりに契約などの法律行為をして、または本人がした行為に同意したり、その行為を取り消したりすることによって、本人の財産を管理し、本人の利益を守る人のことです。判断能力の程度によって「後見」と「保佐」と「補助」の制度があります。

2. 「後見」は、「精神上の障害により常に事理を弁識する能力を欠いている状況に在る者」と規定されていますので、日常に判断能力を欠状況にわる方は対象になります。

3. 「保佐」は、「精神上の障害により事理を認識する能力が著しく不十分な者」と規定されていますので、日常的な判断はできても、重要な取引等ができない位に判断能力が相当低下された方が対象になります。

4. 「補助」は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者」と規定されていますので、ご自分での判断される能力があっても、判断能力が低下しているために、特定の取引等が十分できないために不利益を受ける恐れのある方が対象になります。

5. 従って、成年後見制度を利用する人は、高齢や精神的、知的な障害によって、ご自分に関することを判断する能力が不十分になった人ということになります。なお、身体上の障害は含まれません。つまり、判断能力はあるが、身体上の理由によって、外部にその意思を伝える事ができない人には、この成年後見制度は適用されません。

6. 将来そうなるかもしれないと思われてるときは、判断能力が不十分とならない前に、あらかじめ任意後見契約を締結し、任意後見人を選任しておくことができます。高齢者にとっては、この任意後見制度の趣旨をよく理解して、遺言と組み合わせるなどして上手に活用することが、今後、非常に大切なことになります。
 L任意後見人や任意後見監督人に対する報酬は必要なのですか?
 任意後見契約は、委任契約ですので、報酬を払うことにしても、無償でもかまいません。報酬を支払う場合、その金額とか支払い方法はすべて契約で決めることになります。
 一方、任意後見監督人には報酬が支給されますが、その報酬額は選任した家庭裁判所が決めることになっており、任意後見人の管理する本人の財産から支出されることになります。
 M委任した事務処理にかかる費用はどのようにして支払うのですか?
 財産管理や医療監護の事務処理にかかる費用は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されることになります。契約で任意後見人に報酬を支払うことを決めたときは、その報酬をこの財産から支給されます。
 N任意後見契約を取りやめることができますか?
(1) 家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前ならば、いつでも、どちらからでも契約を解除することができますが、公証人の認証のある内容証明郵便を相手方に送って通告することが必要です。双方が合意の上この契約を解除することもできますが、この場合にも公証人の認証を受けた書面によることが必要です。

(2) 任意後見監督人が選任された後には、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
 なお、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任できることになっています。
 O任意後見契約は登記が必要とされていますが、なぜですか?
 公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が誰にどんな代理権を与えたかという契約内容が、公証人の嘱託により登記されます。
 そして、任意後見監督人が選任された後は、任意後見人は登記所から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した登記事項証明書の交付を受けることができます。任意後見人は、この書面により本人のために一定の代理権を持っていることを証明することができますから、円滑に本人のために代理人としての事務処理を行うことができます。また、その任意後見人の相手方として一定の取引などをする人々もこの登記事項証明書により、その任意後見人が本人の正当な代理人であることを確認することができるので、安心して取引に応ずることができます。つまり、登記事項証明書は、登記所という官公署が発行する信用性の高い委任状としての役割を果たすことになります。
 P任意後見契約公正証書を作るにはどのくらいの費用がかかりますか?
 
費用
 ・公正証書作成の基本手数料 11,000円
 ・登記嘱託手数料  1,400円
 ・登記所に納付する印紙代 4,000円

 その他本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の郵券代等が必要になります。

(参考文献) 日本公証人連合会発行『任意後見契約Q&A』