各種契約書作成
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人生において、さまざまな衝突、紛争が不可避的に発生します。
家庭、企業、国家、先端技術、医療、交通事故など、あらゆる領域で法的紛争が起こります。
近年、生活形態が高度化複雑化するに連れ人間関係が複雑、多様化してく中で、契約社会化が進んでいます。
契約書を作成するときの最大のポイントは何か
契約書を作成するに当たって、その契約に適用される法律の規定が任意規定であるのか、強行規定であるのかを区別し、それに対応した契約条項を依頼人の立場に立って考案していくことが、契約書作成上の最も重要なポイントとなります。
具体的に詳しくご説明します。
民法第91条は次のように定めています。
「法律行為者が法令中の公の秩序に関せざる規定に異なりたる意向を表示したるときはこの意思に従う。」
民法91条は、私人間の取引その他については私人間の規約が法律よりも優先して最高規範となるという原則をうたったものです。
すなわち、近代市民法の根本精神とも言うべき私的目的の原則を述べたものです。
従って、この「公の秩序に関係のない文」であれば、契約当事者が、この条文とは異なる契約(特約)をした場合は、その特約の右を優先させることとなって、裁判で決めることになった場合、裁判官はこの契約に従って判決を下さなければならないことになります。
この「公の秩序に関係しない条文」が任意規定ということになります。
民法は、全部で13種類の契約規定があります。売買、請負、賃貸借、消費貸借などです。これらの規定は、すべて任意規定です。また、商取引に関する商法第3編――商行為編――の規定は、殆ど任意規定です。以上のことをよく理解した上で、それぞれの契約書を作成していかなければなりません。
一方、強行規定とされているものに公の秩序に関係のある条文、例えば民法90条「公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」があります。この条文が適用された判例として
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⇒ 判例 賭博 賭博をするための資金を貸す場合だけではなく、賭博後の弁済資金を貸すことも、賭博をしやすくするから、公序良俗に反する。 |
強行規定――規約当事者がこの規定と違った規約をしたとしてもその規約は無効とされ、法律の規定が強行的に適用される――ことから、この規定と違った特約条項を規約書に明記し、相手方がそれを承諾して調印したとした場合であっても、相手方を拘束する効力はないということです。
○売買契約書の中で
=有利な特約条項の記載例=
AはBに対して、A所有の建物を売り渡す契約をしたが、引渡しも登記もしない間にその目的物が売主の落ち度ではなく、天災地変や、不可効力による原因で、なくなったり、壊れた場合はどうなるのでしょうか。
民法は、この事例の場合には、その損害は買主が負担し、たとえこの建物が手に入らなくても、売主に対して、契約で決められた建物の代金を全額支払うものと規定しています(民法534条)
これを「危険負担」と呼んでいます。売主側は買主から代金を取得することができるので損害はないのですが、買主側は全損害を負担することになります。民法534条の規定は買主にとってこんな不利なことはありません。
そこで、民法534条はいわゆる任意規定ですから、買主は、この不利な規定を避けるためにそうした場合の損害は全部売主に負担してもらう旨、売買契約書の中に下記のように特約条項を記載しておけばよいのです。
| 第□条 建物の引渡し完了前に生じた滅失、毀損、価値減少等の損害は、いかなる原因を問わず売主の負担とする。 |