巻物家系図製作
| 戸籍の種類と歴史 |
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(1)戸籍の種類
@ 戸籍抄本・・・・申請書本人の現住所、本籍地などが書かれています。申請書本人の情報だけしかないので系統がよくわかりません。
A 戸籍謄本・・・・今現在使われている戸籍のことです。世帯主をはじめ、その家族の名前、現住所、本籍所在地、出生年月日、結婚前に入っていた戸籍とその世帯主などが書かれています。
B 除籍謄本・・・・死亡、結婚、離婚、養子縁組などして、戸籍謄本に書かれている人物のすべてが籍から抜けること、除籍謄本という扱いになります。
除籍の保存期間は、法律で80年間と決まっています。その期間が経過すると廃棄処分にされて、家系の歴史がわからなくなってしまいます。今のうちに取り寄せたほうがいいでしょう。
C改正原戸籍・・・・昭和30年の法改正されるまでに使用されていた戸籍です。家族だけではなく戸主を中心とした数代にもわたる一族の名前、生年月日などが書かれています。一つの戸籍に、祖父の代から孫の代まで、更に兄弟の家族まで記載されています。
(2)戸籍の歴史
国民の登録制度は古い時代からありましたが、わが国で初めて戸籍が作成されたのは、明治5年に作られた「壬申戸籍」(じんしんこせき)と呼ばれるものです。この壬申戸籍は、当時の身分の記載が差別につながるとして、昭和44年以降破棄され現在では除籍謄本等を申請することはできません。
@ 明治5年式戸籍(明治5年2月1日から明治19年10月15日)
⇒戸籍の編成は住所地において戸主をはじめとする親族を主体として、他人でも養育しているものを附籍者として登録
A 明治19年式戸籍(明治19年10月16日から明治31年7月15日)
⇒家の単位に、戸主を中心としてその直系・傍系の親族を1つの戸籍に記載
B 明治31年式戸籍(明治31年7月16日から大正3年12月31日)
⇒新たに「戸主ト偽リタル原因及ヒ年月日」の欄が設けられました
C 大正4年式戸籍(大正4年1月1日から昭和22年12月31日)ただし、昭和23年1月1日以降直ちに新様式に改正できなかったため改正戸籍は昭和33年4月1日以降になる。
⇒「戸主ト偽リタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、その事項を戸主の事項に記載する
D 現行戸籍(昭和23年1月1日から現在)
⇒家の単位から夫婦親子の単位に変更
⇒戸籍の第一葉目の表面には一人、裏面には二人、第二葉目以降には表裏とも二人の記載
平成6年に「戸籍法」が改正され、戸籍をコンピューターにより処理できるようになりました。電算化されると、縦書きだった戸籍謄本は横書きになります。ただ、法律で電算化を強制しているわけではないので、電算化している市区町村は、まだ3割程度です。