内容証明書作成
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法律上、より完全な書類とするためには
内容証明郵便を、書留で「配達証明」をしてもらわねばなりません。配達証明郵便は、特別な扱いの郵便物ですから、その郵便物が何年の何月何日に相手方に配達されたかを、受け付けた郵便局が証明してくれるものです。裁判になって争った場合に、配達証明郵便は当方の強い味方となりなす。なぜなら強い証拠力を発揮してくれるからです。
つまり民法97条は遠くにいる相手方に対して、例えば手紙などで意思を表明する場合は、それが相手方に到達した時点で効力が発生するということを述べているのです
このように配達証明付きの内容証明ですると発信した日付と相手からに到達した記録も残りますので、民法97条「意思表示の効力発生時」の法律上の意思表示が発生したことを示すもので大変重要なことです。
また「配達証明」で出しておくと、後日郵便局より、相手方に内容証明郵便が相手方に到達した日を記載されたハガキがこちらに送られてきます。このハガキを大切に保管しておかなければなりません。なぜならこのハガキが重要な証明書になるからです。
ある事例から
会社員のA子さんが、会社の同僚のBに28万円貸したが、約束の期日になっても返済してくれない。何度も返してくれるように言っても、いまだ全額返済されていない。最近になって、『そんなこと(借金したことを)知らん。』と、A子さんに言うようになった。これはまずいと思い、A子さんが事務所に相談に来られた。
この事例では、借用書などの証拠となる書類がなく、またA子さんがBに金を貸すに際してAとBの間に立った者もいないという状況にありました。
この事例に対しては、次の方法を取りました。
A子さんから、その人の性格、会社での動き、様子、さらにA子以外にも借金している気配があるかないか等をよく聞いた上で、内容証明書郵便の文章の中に
(1)借金したことの証拠を取るために実際の金額よりも多く金額を請求した。
実際の金額→28万
請求した金額→38万
(2)Bに心理的圧力をかけるために
○×△高等裁判所内にある郵便局から内容証明書郵便を送付した。
内容証明書郵便の文章の最後の所に次のように印を押してくれます
| この郵便物は平成○△年××月△△日 内容証明郵便として差し出したことを証明します ○○高等裁判所内郵便局長 |
およそ4日後、Bより当事所へBから封書が送られて来た。その文章の中に「28万内しか借りていない」旨の記載があり、これで証拠がためができたのですが、第二段目の内容証明書作成の必要はなくなりました。
その後4日ほどして、A子さんから事務所へ電話が入りました「先生、28万が戻りました・・・・。」
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