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交通事故が発生したとき、単に物損事故であれば、修理代金や全損害金額などの損害金額を確定し、早期のうちに解決が可能ですが、死亡事故や重い障害が残るような人身事故の場合は、そう簡単にはいきません。交通事故の問題解決に向けて最も重要となるのが、どのような損害が、どのくらいの損害賠償額になるのかの基準を知ることです。
交通事故で被害者が加害者に損害賠償を請求する場合
@ 交通事故は、民法(709条)でいう「不法行為」に該当します。従って、被害者は加害者にたいして損害賠償を請求することができます。
A 交通事故を不法行為として立証するには、加害者に故意または過失があったことを明らかでなければなりません。例えば、「赤信号を無視した」「酒気を帯びていた」「前方不注意だった」など、加害者の故意や過失を具体的に書く必要があります。
B 交通事故発生した日時、場所、状況などを具体的に正確に示します。
C 損害賠償の請求金額は、相手方を納得させるために、その内訳を必ず記載します。
損害賠償請求の注意点として、傷が完治したとき、または症状が固定するまでは、示談交渉をスタートさせないこと。
D 加害者が、会社の従業員で勤務中に起こした事故であれば、被害者はその使用者(会社)に対しても損害賠償を請求することができます。
依頼者が求める保険金額を受け取るためには、効果的な通知書を作成した後に、損害賠償請求書を保険会社に送付することになります。
加害者が注意保険に入っている場合、殆どにおいて示談代行付の保険ですから、その保険会社の社員が、加害者の代理人として被害者のところへ電話があり、訪問があったりと直接交渉が始まります。ここから保険会社との戦い?が開始されます。一般的に保険会社は保険金額は少ない保険金額で済ませようという考えに立っています。
相談を受け行政書士は、依頼者へ適切なアドバイスを行い、依頼者がのぞんでいる内容を十分聞き取ったうえ、一回目の通知書、二回目の通知書を作成し送付することになります。その際、文言に法的なあやまりがなく、要点をついたシャープなものにする必要があります。
通知書
私は、貴殿が起こした後記(一)の事故により平成□□年□月□より同年□月□日まで○○○病院に入院を余儀なくされ、退院後も平成□□年□月□日まで通院しました。これにより、私は、後記(二)の通りの財産的及び精神的損害を被りました。
以下、私が被った上記損害の合計金□□□□円を請求いたします。
つきましては、本書面到達後10日以内に、下記損害金をお支払いくださいますようお願いいたします。
もし、上記期間内にお支払いのない場合には、訴訟、その他の法的手段をとらざるを得なくなりますので、ご承知おきください。
記
(一) 事故の表示
貴殿は、平成□□年□月□日午前□時□分頃、貴殿が所有する普通乗用車(△△ま××ー△△)を運転して、△△県□□市××町○○丁目△△番地付近の路上を進行中、貴殿の前方不注意により、同所の□□横断歩道を歩行していた私に上記の自動車を衝突させ、頭部挫創、左足骨折等の傷害を負わせた。
(二) 損害の表示
| 治療費 | 金○○○○円 |
| 付添看護料 | 金○○○○円 |
| 入院費 | 金○○○○円 |
| 通院交通費 | 金○○○○円 |
| 逸失利益 | 金○○○○円 |
| 慰謝料 | 金○○○○円 |
平成□□年□□月□□日
大阪府○○市○○町○丁目○番○号
○○○○印
大阪府□□市□□町□丁目□番□号
□□□□殿