遺言書作成
| 遺言能力とは |
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<遺言能力とはどういうことですか>
「満15歳以上で、正常な判断力があれば自由に遺言することができる」ということです。
遺言は、遺言者の単独の意思表示で成立するので、相手方の承諾などは一切必要としません。
なお、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人も物事を正常に判断する意思能力があれば、誰の承認を受ける必要もなく単独で遺言することができます。この意思能力は遺言するときに有していればよいので、その後に判断能力を失ったとしても、また心神喪失となり死亡したとしても、その遺言の能力には影響ありません。