遺言書作成
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<遺言書をおおいに活用しましょう>
「うちは、親子、兄弟姉妹ともみんな仲良くやっているから、私の死んだ後、民法に定める法定相続分どおり分け合って相続でもめるようなことはないだろう」と思っている人もいますが、現実には誰がどの財産をもらうかという「遺産分割」をめぐって争いが起こりがちです。
「遺産分割」をするに当たって、遺言書があるときはその遺言に指定された分割方式が優先し分割が行われます。しかし、遺言書がないときは、指定相続分にしたがって共同相続人の協議によって決めることになります。
遺言書がなかった場合の遺産分割の協議で誰がどの財産をもらうかをめぐって相続人それぞれの感情や思惑がからんでくるのが尋常です。たとえば、「わたしは、痴呆ぎみの祖母を10年以上も世話してきた」、「姉は嫁入りの仕度金を多額にもらっている」、「長男のぼくは高校を出て、すぐに父親の工場経営に従事させられた」、「弟は大学院まで進学させてもらって裕福に暮らしている」、といった主張がなされ協議が難航しがちです。相続のトラブルの多くは、この遺産分割にあるのです。
遺産分割についての話し合いがつかなければ家庭裁判所での調停、裁判ということになります。
我が国の年金、福祉に関する制度はバラ色の方向には向かっていません。高齢者にとって、年齢・医療・介護の制度は後退しているため老後の不安が増しています。
また最近、晩婚化・少子高齢化が進み、そのうえ離婚が増大し、連れ子再婚も多くなり家族構成がますます複雑多様化の時代に入り、遺言を書く必要が高まっています。
配偶者である夫あるいは妻の老後、子どもたちの将来の生活を考え、遺言を遺しましょう。遺産分割に反映させ、自分の思いを実現させるためにも、相続をめぐってのみにくい争いを避けるためにも遺言はもっと活用させてよいと思います。死んでいく者の一つの義務ともいえるでしょう。
遺言を書くのに固く身構えて書く必要はありません。気軽な心持ちでかけばよいのです。自分の身辺の状況が変われば、書き直せばよいのです。
遺言を書く人が増えています。公正証書による遺言作成の件数を見てみると、平成元年は9万941件でしたが、平成15年には6万4376件となり、およそ1.5倍に急増しています。(日本公証人連合会の資料による)
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