遺言書作成

法律手続きの例

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<夫が亡くなりました。どのような法律手続きをすればよいのでしょうか>

・誰かが亡くなったとき、相続という問題が生じます。相続というのは亡くなった人が所有していた財産を受け継ぐことです。受け継ぐのは、資産だけではなく負債も一緒に受け継ぐことになります。
・相続人の確認
 被相続人と相続人の本籍地の市町村から戸籍謄本を取らせて相続人を特定します。

・遺言書の有無の確認
 遺言書があれば、相続人は、発見後速やかに家庭裁判所に提出して、検認を請求して開封します。(民法1004条)

・遺産や債務の調査
 相続人は、相続財産を調査することができます。
 相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄しなかったとき、つまり3ヶ月以内に意思表示しなければ、自動的に単純承認したことになります。(民法915条)

・遺産の評価
 評価方法は複雑なので専門家に相談するとよいでしょう。
・4ヶ月以内に被相続人の所得税申告(準確定申告)
 被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告する。(所得税法124条125条)

・遺産分割と協議書の作成
 遺言書がない場合は、法定相続分の割合で相続するのか、相続人全員の協議に基づく割合で相続するのか、相続人で決めます。
 高齢分割協議書の作成には、相続人全員の実印と印鑑判別所添付が必要です。
 遺言書がある場合に、すべての相続財産について、誰が何を巣得するか特定されているときは遺産分割協議をする必要はありません。

・相続財産の名義変更
 不動産の相続登記や預貯金・有価証券などの名義書換えの手続きをします。

・相続財産の確定
 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。(民法896条)
 権利とは資産のことです。相続人所有の土地建物、貸地権、借家権、現金、預貯金、株式、ゴルフ会員権、貴金属など、価値のあるものすべて該当します。
 義務とは負債のことです。借金(ローン返済金など)、通常の連帯保証債務などが該当します
 死亡退職金で、会社の就業規則に受取人および支給順位が定められている場合には、相続財産とはなりません。定められていない場合には、相続財産として、遺産分割の対象となります。
 生命保険で受取人が特定されているが、あるいは相続人と指定されている場合は、相続財産とはなりません。被相続人自身が受取人となっている場合にのみ相続財産として遺産分割の対象となります。
 相続財産をリストアップして表を作ってみるとよいでしょう。

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