遺言書作成

相続財産の調査

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<相続財産の調査はどのような方法で行えばよいですか>

土地・建物については、不動産登記簿謄本を法務局から取り寄せて確認します。
不動産登記簿謄本は誰でも申請することができます。
 銀行や証券会社などについては、故人宛に来ていた株主総会の通知や固定資産税の申請書そのほか預金通帳などを元にして、銀行、証券会社に預金や株式の取引残高証明書を発行してもらうときには、書籍謄本、除籍謄本、運転免許書、パスポートなどにより、自分が故人の相続人であることを証明する必要があります。

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