遺言書作成
| 法定相続順位 |
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<法定相続人の順位は、どのようになっていますか>
1. 被相続人(財産を残して死んだ人)の配偶者(夫か妻)は、常に相続人となります。(民法890条)
2. 第1の順位は子
相続できるのは子だけです。孫は代襲相続でないかぎり相続できません。(民法887条)養子も相続人です。胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなされるので相続人ですが、死産であったときは相続人ではありません。生まれて1時間後に死亡したとしても相続したことになります
第2順位は直系尊属 尊属とは目上の親族のことをいいます。
子が一人もいなくて、子を代襲する孫もいない場合は、直系尊属が相続人となります。尊属とは目上の親族のことで、父母から祖父母・・・・・といるわけですが、新等の近いものが優先されます。
たとえば、被相続人には子はいないが、母と祖父がいたとすると母が相続人となり、祖父には相続権はありません。
第3順位は兄弟姉妹
子も直系卑属も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が複数いるときは、全員で均等に分けます。
兄弟姉妹はいたが既に死亡してしまい、その兄弟姉妹の子(被相続人から見れば甥や姪)だけが残っていた場合、この甥や姪が代襲相続します。複数いるときは、均等に分けます。