遺言書作成

法定相続分とは

遺言能力とは  遺言書を活用  法律手続きの例  相続財産の調査  法定相続順位  法定相続分とは  お問い合わせ


<法定相続分は、どのように定められていますか>

遺言で指定された相続分の割合を「指定相続分」と言い、法律で規定された相続分の割合を「法定相続分」と言います(民法900条)。
 法定相続分は、相続人が故人とどういう関係で相続するのか、つまり配偶者なのか、子なのか、親なのか、兄弟姉妹なのかで異なります。
 法定相続分は、次のように定められています。
@ 相続人が配偶者だけのとき
子や父母、祖父母、兄弟姉妹、代襲相続人もいない場合です。この場合は、配偶者がすべて相続します。
A 相続人が子だけのとき
子がすべて相続します。子が3人いたとすれば、3人で均等に分けます。
B 相続人が子と配偶者のとき
子が2分の1、配偶者が2分の1を相続します。子が数人いる場合は、2分の1を数人の子で均分に分けます。また、先妻との間に子どもがいれば、これも同じ扱いになります。ただし婚姻外の子、すなわち非嫡出子は、嫡出子の2分の1になります。また、再婚した妻に連れ子がいた場合は、夫と妻の連れ子の間には法律上親子関係がありませんので、相続人にはなれません。このような子に相続させたいときは、養子にするか遺贈するといった方法があります。
C 相続人が配偶者と直系専属のとき
直系専属(父母、祖父母、曾祖父母など)のうちもっとも新等の近いものが相続人となります。
配偶者が3分の2、直系専属が3分の1を相続します。なお、この直系専属には、被相続人の配偶者の直系専属は含まれません。
D 相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が数人いる場合は、その3分の1を均等に分けます。この兄弟姉妹には養子縁組によって兄弟姉妹になった者も含まれます。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。
 兄弟姉妹の相続人には、代襲相続が認められますから、死んだ兄弟姉妹に子がいれば、甥(オイ)、姪(メイ)が相続人となる場合があります。(民法   条)。
E 相続人が配偶者と子と孫(代襲相続人)のとき
 たとえば、被相続人に2人の子のAとBがいたがBが既に亡くなっていたとします。そして、Bには2人の子(被相続人からすると孫)がいた場合、配偶者の相続分は2分の1、代襲相続人であるBの子2人の相続分は2分の1×2分の1×2分の1で8分の1ずつとなります。

トップへ