遺言書作成
| 相続税はいくらかかるのか |
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相続財産が次のような場合には、相続税をどのくらいの額を納めなければなりませんか。
現在居住している家と土地(相続税の評価額)が5500万円、預貯金が2600万円、
貸付信託が800万円、上場株式が1100万円、現金が1400万円です。
相続人となる者は妻と子供が2人います。
=お答えします=
課税価格が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告義務があり、相続税を納めなければなりません。
上記お尋ねの件では、相続財産が、5500万円+2600万円+800万円+1100万円+1400万円で、
総額1億1千4百万円となります。
<基礎控除額は>
定額控除→5000万円
プラス
法定相続人控除(1000万円×法定相続人の数)
<実際の控除額は>
5000万円+1000万円×3人で8000万円です。
従って、この基礎控除額の8000万円までは納税の必要はありませんが、
相続財産1億1千4百万円から基礎控除額8000万円を控除した3400万円が相続税の対象になります。
◎いくら納めるのか
3400万円×50%=1700万円…妻
3400万円×25%=850万円…子
1700万円×15%(税率)−50万円(控除額)=205万円
850万円×10%(税率)=85万円
【注:1000万円以下は控除額はありません】
205万円+85万円×2人分=375万円
375万円×50%=187万5000円…妻
375万円×25%=93万7500円…子1人当たり
◎配偶者には相続税額の軽減規定がある
配偶者が取得した財産のうち「法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい額まで」は、
相続税はかからないことになっています。
上記お尋ねの件では、子供は相続税を納めなければなりません。
妻は、配偶者に対する相続税額の軽減規定の適用により相続税を納めなくてもよいのです。
なお、相続税は遺産分割をしてもしなくとも、相続の開始があったことを知った日
(亡くなった日)から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
また、配偶者の相続税額の軽減の適用を受けるためには、原則3年以内に遺産分割しなければ
ならないということに特に注意して下さい。