遺言書作成
| 相続税の計算方法 |
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1.まず基礎控除額を調べます
この基礎控除額は、相続人数がわかれば自動的に計算されますので、
法定相続人の人数を特定しておくことが必要です。
計算式は次の通りです。
【基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)】
例えば、法定相続人に妻と子供が3人いる場合の基礎控除額は、9000万円です。
5000万円+(1000万円×4人)=9000万円
相続財産が、この基礎控除額9000万円を超えると税金がかかります。
それ以下であれば税金がかからないことになります。
2.実際に各相続人が納税する相続税の計算方法
(1)遺産全体の課税価格総額を算出した額から債務を控除する。
【課税価格総額−債務】
債務は相続税の対象外だからです。債務とはマイナス財産のことで、
債務には被相続人の借入金、ローンの債務、求償できない保証債務、預り金(敷金や保証金)、
未納の所得税や固定資産、葬式費用(通夜、告別式の費用、納骨の費用)など。
(2)上記(1)で債務を引いて残った額から基礎控除額を差し引いて、
課税遺産総額を算出します。
【(1)の額−基礎控除額=課税遺産総額】
(3)課税遺産総額に対して、各相続人の法定相続分(民法の規定による)を計算します。
(4)各相続人の法定相続分に税率を乗じて、各相続人ごとの相続税額を計算します。
【各相続人の法定相続分×(税率)=各人ごとの相続税額】
(税率は下記の早見表を参照して下さい)
(5)各相続人の相続税額を合計して、相続税の総額を計算します。
(6)次に、この相続税の総額を、各人が実際に取得した財産額によって、
それぞれ按分して、各相続人ごとに納付すべき相続税額を求めます。
言い換えると、相続税の総額を按分割合に応じて配分した金額が、
相続人ごとの納税額となるということです。
相続税の税率について、平成15年1月1日以降に相続もしくは遺贈
(死因贈与を含みます)により取得した財産に係る相続税から、次のように改正されました。
改正後の相続税の早見表は次の通りです。
| 各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1000万円以下 | 10 | - |
| 3000万円以下 | 15 | 50万円 |
| 5000万円以下 | 20 | 200万円 |
| 1億円以下 | 30 | 700万円 |
| 3億円以下 | 40 | 1700万円 |
| 3億円以上 | 50 | 4700万円 |