業務に当たって『会う人みな師匠』を座右の銘に、ご依頼人様の意向を徹底的に伺い、十分な話し合いを行なった上で業務を遂行して参ります。
平成14年7月1日から施行された改正法で、行政書士が行政権の担い手であることが明確になりました。
- 行政書士法 第一条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
言い換えれば、行政書士は国民が行政に求める許可や認可を受けるべく国民の権利を援護する法律家だ、ということです。
- 業務内容は次の通りです
@官公庁に提出する書類の作成
A権利義務に関する書類の作成
B事実証明に関する書類の作成
(実地調査に基づく図面の作成を含む)
C官公庁に提出する諸手続きについて代理すること
D契約、その他に関する書類を代理人として作成すること
E書類作成について相談業務
上記@の業務は当然の業務ではありますが、Aの規定は行政書士の伝家の宝刀と言われているもので、行政書士と弁護士のみができる仕事です。
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